行き着くところは専門家
このブログは、通販の不払い者と闘う中小企業者の体験談です。連載形式になっておりますので、気になった方は
からご覧ください。
2019年11月。
ひまわりほっとダイヤル 日弁連の中小企業向け弁護士予約サービス
に電話しました。相談に乗ってくださる弁護士さんを紹介してもらえるとの事で、後日ある弁護士さんから直接電話が来ました。
まずは30分無料相談できるので面会のお約束。
私の人生においてまさか弁護士さんにお世話になるとは。私は緊張感を持ちながら、説明するためのありったけの資料を用意しました。
K県女性名の方からの注文メールや返信メール、商品到着の証明として送り状控え、K県女性名の方と思われるメルカリアカウントのスクリーンショット、そこで売られたウチの商品のスクショ、メルカリに問い合わせた返信メール、これまでの経緯をまとめた文書も作りそこに質問項目もまとめました。
後日、いざ弁護士事務所訪問。自分よりは若干年下かなという感じの男性弁護士さん、30分無料相談ですが多少オーバーしても問題ないですよと言ってくれました。
質問項目
- 詐欺ではないのか
- メルカリに情報開示請求は可能か
- 当該メルカリアカウントを削除させたい
- 同業他社さんも同様の被害に遭っている懸念がある
- 代金回収について今後どう進めたらよいか
詐欺ではないのか
警察に相談した時と同じ答えでした。
物を手に入れるためにウソの情報を使って騙した場合は詐欺。
私は食い下がりました、でも代金を払う前提なのに払わない、また家族へのプレゼントだと言ったのに転売している、転売すると言われていたら商品は送らなかったので、ウソをついて手に入れたことになりませんか?
これに対し弁護士さん、注文された時点で始めから代金を払わないつもりでいたのかや、転売するつもりがあったのかを立証することは難しいためやはり詐欺とは言えないのです。これは契約の問題なのです。売買取引における契約が守られたか守られていないか、守られていなければ裁判を起こして判決を受けるという流れになります。
メルカリに情報開示請求は可能か
私 当社の商品を出品していたメルカリアカウントが通販利用者と同一人物かの特定をしたいのですが。
弁護士 これについては情報開示請求をすることができます。正当な理由が必要ですが、御社の食品が転売により安全性が損なわれ信用を毀損される可能性があった点で、転売を止めることを求める権利があり、個人情報を特定する必要性がある、という内容で進めることができると思います。
当該メルカリアカウントを削除させたい
私 未払い商品を転売し利益を得ているような人物をのさばらせておくことは許せない、メルカリアカウントを削除させることはできませんか?
弁護士 それはできません、権利侵害はあくまでも当社だけの問題であり当社の商品を転売するのをやめさせることはできてもアカウントを削除させることはできないです。
同業他社さんも同様の被害に遭っている懸念がある
私 そのアカウントでは同業他社さんの商品も扱われていたので同様の被害に遭われている業者さんがいるのではないかと思っているのですが。
弁護士 いるかもしれないけど、あくまでも当社と相手方の問題なのでそこに関してはどうすることもできないです。
代金の回収について
私 今後対応をどう進めたらよいでしょうか、内容証明郵便は必ず必要ですか?
弁護士 まずは内容証明郵便でなくてもメールでもいいので法的手段をとらざるを得なくなる内容を送ります。それでも支払いがなければ少額訴訟を起こすことになりますが、訴訟を起こしてもなかなか回収ができなくて財産の差し押さえが必要になったりする場合もあるので、自分でやるよりは専門家に任せた方がご安心いただけるのではないでしょうか。
他に今後の対策として、ネットショップの特定商取引法表記に転売禁止の文言をはっきりと載せたり、後払いの支払い期限を受注返信に明記したりするのがよい、というアドバイスもいただきました。
最後に、今回の件をこちらの弁護士さんに依頼した場合、メルカリへの情報開示請求、未払い代金の回収、当社商品の転売をしない約束を取り交わす、という内容をお任せすることができるとご案内いただきました。
今後自分でどうやって闘っていけばいいかを聞きに来たつもりでしたが、なんかやっぱり難しそう、やはり専門家に任せるべきなのでしょうか。
任せるにはお金がかかります。今回19,656円の売掛金の回収のために(実質的には他に情報開示請求とかもあるけど)弁護士報酬は着手金30万円です。さらにうまくいって回収できたら成功報酬10万円です。その他郵便代、印紙代等、経費実費別途。
金額だけで考えると弁護士への依頼はあり得ないでしょうか。あとは気持ちの問題、あの日から私のハラワタは煮えくり返ったままなので、このまま野放しにして泣き寝入りも絶対にあり得ません。
さあどうする!?
※こちらの記事について。弁護士さんのお話は素人には難しい法律の専門用語が散りばめられており、私が理解できた範囲のことをニュアンスで表現させていただきました。その道にお詳しい方にすれば稚拙な表現になっているかもしれませんがどうぞご理解ください。
つづく。